不動産取得税が戻ってくる要件
不動産取得税は忘れたころにやってくるものですが、手痛い出費ですよね。
軽減措置を受けずに取得税を支払ってしまったとき、後で戻ってくることはあるのでしょうか。
原則は次のようになっていて、
取得した住宅が、1982年1月1日以降に建築された住宅、または新耐震基準に適合していることが証明された1954年7月1日以降に建築された住宅
不動産取得日から60日以内に不動産取得申告書を提出している
場合は、軽減措置が認められ還付手続きを受けることができます。
ただ、申告をし忘れていて払い終えていても、税金の還付金の時効は起算日から5年ですので、取得後5年以内であれば手続きをすることで還付を受けることができます。
不動産取得税の還付を受けるための手続き
①不動産を取得したら不動産取得申請書を提出まずは、不動産取得日から60日以内に不動産取得申告書と必要書類を管轄の市役所や町村役場もしくは都道府県税事務所へ提出しましょう。
②不動産取得税減額申請書を提出
都道府県税事務所から納税通知書が届くので、まずは本来の不動産取得税の支払をし、その後に不動産取得税減額申請書と添付書類を提出して還付を受ける形となります。
必要な書類はケースによって異なりますので、詳しくは都道府県税事務所にお問い合わせください。
不動産取得税の軽減措置
購入した建物はその築年数に応じて、課税標準額より一定額の免除を受けることができます。
新築日 | 控除額 |
---|---|
1997年4月1日以降 | 1200万円 |
1989年4月1日~1997年3月31日 | 1000万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円 |
1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
軽減措置を受けることができる建物の要件
・床面積 50㎡以上240㎡以下(マンションは共有部分の持ち分を加算)
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
また、長期優良住宅に認定された新築住宅の場合、控除額が100万円加算され1300万円となります。
住宅用の土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
(1)45,000円
(2)土地1㎡当たりの価格 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(限度200㎡) × 住宅の取得持分 × 3%