空き家対策特別措置法の改正案と施行時期
政府は、管理が不十分な空き家について固定資産税を減額する措置を解除する法律の改正案を2023年3月3日閣議決定しました。衆議院・参議院の両院で可決されると法律として成立し60日以内に公布され、その後適宜施行される見込みとなります。
今まで、空き家があることによって軽減されていた土地の固定資産税の減額措置が無くなり、以下の特例が解除されることとなります。
「管理不全の空き家」に対する固定資産税減額解除
※固定資産税の住宅用地特例
小規模住宅用地(200㎡以下) | 固定資産税が1/6 |
一般住宅用地(200㎡超) | 固定資産税が1/3 |
これまでは、「特定空き家」に指定されるまで固定資産税の減額処置はありませんでしたが、下記のような対応フローへとシフトすることになります。
出典 国土交通省